GPL は,ソフトウェアを頒布(販売・配布)する際に,そのソースコードを公開することを求めるライセンスです。GPL の OSS を改変して頒布する場合も,同じ GPL の下でソースコードを公開しなければなりません。
- ア: OSS とアプリケーションとのインタフェースを開発して販売するだけであり,OSS 自体の頒布ではないため違反ではない。
- イ: 改変を委託しても自社内で使用するだけなら頒布に当たらず,ソースコード公開義務は生じない。
- ウ: OSS を入手・改変して販売しているため,これは頒布に当たり,ソースコードを公開しなければライセンス違反となる。
- エ: 販売するのは自社開発ソフトウェアであり,OSS 自体を含めて頒布していないため違反ではない。
したがって,正解は「ウ」です。