問題プレビューID: 1237ead1

問 21

GPL の下で公開された OSS を使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。

解説

GPL は,ソフトウェアを頒布(販売・配布)する際に,そのソースコードを公開することを求めるライセンスです。GPL の OSS を改変して頒布する場合も,同じ GPL の下でソースコードを公開しなければなりません。

  • ア: OSS とアプリケーションとのインタフェースを開発して販売するだけであり,OSS 自体の頒布ではないため違反ではない。
  • イ: 改変を委託しても自社内で使用するだけなら頒布に当たらず,ソースコード公開義務は生じない。
  • ウ: OSS を入手・改変して販売しているため,これは頒布に当たり,ソースコードを公開しなければライセンス違反となる。
  • エ: 販売するのは自社開発ソフトウェアであり,OSS 自体を含めて頒布していないため違反ではない。

したがって,正解は「ウ」です。