包括的特許クロスライセンスの説明として,適切なものはどれか。
インターネットなどでソースコードを無償公開し,誰でもソフトウェアの改良及び再配布が行えるようにすること
技術分野や製品分野を特定し,その分野の特許権の使用を相互に許諾すること
自社の特許権が侵害されるのを防ぐために,相手の製造をやめさせる権利を行使すること
特許登録に必要な費用を互いに分担する取決めのこと
クロスライセンスは,複数の企業が互いにもつ特許権を相互に使用できるよう許諾し合う契約である。包括的クロスライセンスは,技術分野や製品分野を特定し,その分野の特許権の使用を相互に許諾するものをいう。アはオープンソースソフトウェア,ウは特許権の行使(差止請求),エは費用の分担に関する取決めの説明である。したがって,正解は「イ」である。