問題プレビューID: 322cc5d4

問 78

A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社である C 社に委託した。C 社では優秀な D 社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

解説

著作権法では,委託開発などの請負契約によって作成されたプログラムの著作権は,特段の取決めがない限り,実際に作成した受託者に帰属する。本問では,設計・プログラミング・テストを行ってプログラムを作成したのは C 社であり,作成した D 社員は C 社の従業員であるため,職務上作成した著作物の著作権は C 社に帰属する。

  • アの A 社は発注者,イの B 社は元請けの委託者,エの D 社員は C 社の従業員であり,いずれにも著作権は帰属しない。

したがって,正解は「ウ」である。