問題プレビューID: 83dff7d9

問 78

A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。

解説

著作権法におけるプログラムの著作権の帰属に関する問題です。

ソフトウェア開発を委託した場合,別途の契約で取り決めがない限り,著作権は実際にプログラムを作成した開発受託者(本問では B 社)に原始的に帰属します。委託者に帰属させるためには,契約書でその旨(権利の譲渡など)を明記する必要があります。したがって,正解は エ です。