GPL の下で公開された OSS を使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
OSS とアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
OSS の改変を他社に委託し,自社内で使用している。
OSS の入手,改変,販売をすべて自社で行っている。
OSS を利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
GPL は,GPL の下で公開されたソフトウェアを入手・改変して頒布(販売・配布)する場合,そのソースコードを GPL の下で公開することを義務付けている。自社内で使用するだけ(イ)や,OSS を性能テストに利用するだけ(エ),OSS とのインタフェースを開発して販売するだけ(ア)では,OSS を改変して頒布したことにならず,ソースコードの公開義務は生じない。ウは,OSS の入手・改変・販売をすべて自社で行っており,GPL のソフトウェアを改変して販売(頒布)しているため,ソースコードを公開しなければライセンス違反となる。