A 社と B 社は請負契約であり,A 社は仕事の完成を B 社に委託する立場にある。請負契約では発注元が受注先の要員に直接指揮命令を行うことはできないため,ア及びイは適法ではない。
B 社と C 社は派遣契約であり,C 社から B 社へ労働者が派遣されている(B 社が派遣先,C 社が派遣元)。労働者派遣法では,派遣先である B 社が派遣労働者である C 社の要員に対して,業務に必要な指揮命令を行うことができる。したがって,B 社の担当者が C 社の要員に業務の割り振りや作業スケジュールの指示を行うことは適法である。
一方,就業条件の調整は派遣元である C 社が行うものであり,派遣先の B 社が行うことはできないため,エは適法ではない。
正解はウ。