ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。
瑕疵担保責任
善管注意義務
損害賠償責任
秘密保持義務
瑕疵担保責任とは,引き渡された目的物に隠れた瑕疵(契約内容に適合しない欠陥)があった場合に,売主(請負契約では請負人)が買主(発注者)に対して負う責任です。ソフトウェア開発の委託では,納品後に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠として,契約書に瑕疵担保責任に関する条項を記載します。したがって,正解は ア です。