問題プレビューID: b09b165b

問 59

経済産業省の“営業秘密管理指針”に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき,秘密管理性のチェックポイントはどれか。

解説

営業秘密として保護されるための要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の三つである。このうち秘密管理性とは,情報を秘密として管理していることが客観的に認識できる状態にあることをいう。記録媒体に秘密を意味する表示をしていることは,そのチェックポイントとして適切である。したがって,正解は「イ」である。

  • ア: 経営効率の改善に役立っているかどうかは,有用性に関する観点である。
  • ウ: 内容が刊行物に掲載されていないかを確認することは,非公知性に関する観点である。
  • エ: 公序良俗に反していないかどうかは,営業秘密の要件ではない。