特許権は,特許発明を業として実施する権利を専有するものである。自社で新規開発した製品であっても,その一部(ハードウェア部分)が他社の特許の技術的範囲に属する場合には,その部分についてライセンス(実施許諾)を得なければ,その特許権を侵害することになる。
- イは誤りで,他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得ただけではソフトウェア部分の模倣は権利侵害となる。
- ウは誤りで,ハードウェア部分とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有していても,それぞれの特許についてライセンスを得れば製品化できる。
- エは誤りで,他社特許のライセンスを得ていても,自社で独自に新規開発したソフトウェアを特許出願することはできる。
したがって,正解は「ア」である。