著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。
インターネットで公開されたフリーソフトウェア
ソフトウェアの操作マニュアル
データベース
プログラム言語や規約
著作権法では,プログラム言語,規約,解法(アルゴリズム)は保護の対象とならない(著作権法第 10 条第 3 項)。
したがって,正解は「エ」である。