問題プレビューID: f292fcc7

問 79

著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。

解説

著作権法では,プログラム言語,規約,解法(アルゴリズム)は保護の対象とならない(著作権法第 10 条第 3 項)。

  • アのフリーソフトウェアは,無償で公開されていてもプログラムの著作物として保護される。
  • イのソフトウェアの操作マニュアルは,文書として保護される。
  • ウのデータベースは,その構成が創作性を有する場合にデータベースの著作物として保護される。

したがって,正解は「エ」である。