問題プレビューID: f30d6ff1

問 79

著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。

解説

著作権法は「表現」を保護する法律であり,プログラム言語,規約(プロトコル),解法(アルゴリズム)は保護の対象とならない(著作権法第 10 条第 3 項)。したがって,正解は「エ」です。

  • ア: インターネットで公開されたフリーソフトウェアも,プログラムの著作物として保護される。
  • イ: ソフトウェアの操作マニュアルは,文書の著作物として保護される。
  • ウ: データベースは,その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものとして保護される(著作権法第 12 条の 2)。